2008年11月15日

西都市景観基本条例(案)

西都市景観基本条例(案)」及び「西都市景観形成基本方針(案)」についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します。― 市民のみなさまからご意見を募集します ―
 本市では、西都の原風景を保全し良好な景観の形成を促進するため、平成19年8月1日をもって景観法に位置付けられた「景観行政団体」となり、景観行政のさらなる推進に取り組んでおります。
 この度、「西都市景観計画策定委員会」で検討いただいた、「西都市景観基本条例(案)」及び「西都市景観形成基本方針(案)」がまとまりましたので、下記のとおりパブリックコメント(意見募集)を実施します。
市民の皆さんのご意見をお聞かせください。
政策の案の名称     西都市景観基本条例(案)・西都市景観形成基本方針(案)
意見募集期間       平成20年11月17日(月)〜平成20年12月16日(火)
担当課           建設課 都市計画係
意見を提出できる方   西都市内在住、在勤、在学の方、事業者など

◆公開する案の概要
・西都市景観基本条例(案)は、西都市の景観のあり方を示すため、基本理念を示すものと考えています。景観基本条例(案)は、西都市景観形成基本方針(案)や景観計画を作成することを位置づけ、詳細の内容については別途規則等で定める予定です。
今回公表する景観基本条例(案)は、西都市で行われている建築物等の設置行為や山林伐採、市街地の開発行為等について把握するため、一定規模以上のものについて届出を義務付けています。また、より良い景観形成のため、届出を行う前に事前に景観に関する協議を市と実施することにしている。届出が必要な行為規模は、施行規則に規定する予定です。
・西都市景観形成基本方針(案)は、良好な景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき指針です。
1.西都市全域における景観の目標設定として、西都の景観における基本的な視点,理念と目標を示しています。
2.地域ごとの景観づくり方針として、西都市の地形や土地利用から市域を(1)市街地地域、(2)農地地域、(3)丘陵地地域、(4)山間地域の4つに分類し景観づくりの方針を示しています。
◆公開する案および資料(ダウンロード)
 ・西都市景観基本条例(案)・・・pdf/157KB
 ・西都市景観形成基本方針(案)・・・pdf/2MB

◆意見募集期間
 平成20年11月17日(月)から平成20年12月16日(火)

◆意見提出方法
 住所、氏名(法人その他の団体は、名称および代表者の氏名)、電話番号を記載の上、持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で別紙の意見提出用紙(参考様式)などにより提出してください。
提出方法          提出先
持参             西都市役所 建設課 都市計画係
郵送             〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地
ファックス(FAX番号)   0983-43-3660
電子メール(E−mail)   tosikei@saito-city.jp

・意見提出用紙(参考様式)・・・word/34.5KB
・意見提出様式(参考様式)・・・pdf/60KB


※提出いただいたご意見は、住所、氏名などの個人情報を除き、原則としてその概要を公開することとしています。また、意見を提出された方に対し個別の回答は行いません。

西都市ホームページ

  
タグ:景観 西都
posted by don at 09:10| 宮崎 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 西都市 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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